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いずれも滞在期間が30日以内の場合に限られます。
ビザ免除条件を満たさない目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
<中国領事服務網HP>

当社ではご出張(業務渡航)・ご旅行に関するご相談、お見積りを承っております。
是非お気軽にお問い合わせください。

中国政府は、日本国民に対する一般旅券保持者のビザ免除措置を2026年12月31日(北京時間24時)
まで延長する旨発表しました。
ビザ免除の対象となるのは、商業・観光・親族訪問・交流訪問・トランジットで、
いずれも滞在期間が30日以内の場合に限られます。
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いずれも滞在期間が30日以内の場合に限られます。
ビザ免除条件を満たさない目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
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いずれも滞在期間が30日以内の場合に限られます。
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