【米国】外国人登録義務等の厳格化

  2025年4月11日以降、米国における外国人登録関連の規制が以下の通り強化されます。

1)14歳以上の外国人に対する外国人登録、指紋採取義務が強化されます。
  査証取得時や入国審査時に外国人登録及び指紋登録をしていない状態で30日以上滞在する場合、外国人登録が必須になります。

2)14歳未満の子が未登録の場合、30日以内に登録が必要になります。
  14歳未満の子が登録済の場合、14歳の誕生日を米国で迎える際には、誕生日後30日以内に再登録が必要になります。

3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書の常時携帯が義務化されます。
  ※登録証明書:I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等
  (I-94は米国税関・国境警備局(CBP)のWEBで確認可能。紙にプリントして携帯する、または端末にPDF形式にて保存してください)

4)米国内で転居した場合、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)へ住所変更届(Form AR-11)を提出する必要があります。
  (Aナンバー/レシート番号の入力が必要な場合もあります。)

<登録証明書の確認・取得>
 

上記の義務に違反した場合、罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性があります。


当社ではご出張(業務渡航)・ご旅行に関するご相談、お見積りを承っております。
是非お気軽にお問い合わせください。